災害応急対策活動の相互応援に関する協定書

災害応援対策活動の相互応援に関し、全国小さくても輝く自治体フォーラムの会(以下「自治体フォーラムの会」という。)に加入する〇〇、〇〇(以下「協定町村」という。)との間に次のとおり災害応急対策活動の相互応援に関する協定(以下「協定」という。)を締結する。

(目的)

第1条この協定は協定町村の区域内において災害が発生した場合において、協定町村が相互に応援し、その応急対策活動の万全を期すことを目的とする。

(災害の範囲)

第2条この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条1号に規定する災害及び町村長が特に災害応急対策活動の相互応援の必要があると認める災害をいう。

(相互応援)

第3条協定町村は、その区域内に災害が発生した場合、相互に応援し、被災した協定町村の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するものとする。

(連絡担当部局)

第4条協定町村は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。

(応援の要請及び方法)

第5条協定町村は、災害が発生して応援を求めようとするときは、法令その他別に定める場合を除くほか、連絡担当部局を通じ、災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援措置の要請をするものとする。

  • (1) 非常災害時における食糧、飲料水、生活必需品、資器材等の提供 
  • (2) 被災者援護に係る職員の応援及び施設の利用
  • (3) 被災者の医療・防疫活動における職員の応援、衣料品等の提供
  • (4) その他特に応急対策活動に必要な措置

(応急措置の履行)

第6条応援を求める協定町村は、その応援措置が的確かつ円滑に行なわれるよう努めなければならない。

(応援経費の負担)

第7条応援に要した経費の負担については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、原則として被災町村が負担するものとする。

(地域防災計画その他の資料等の交換)

第8条協定町村は、非常の災害に備え地域防災計画を交換するほか、災害防止の方策について資料情報等を相互に交換するものとする。

(実施の細目)

第9条この協定の定めのない事項及び疑義が生じた事項については、協定町村が協議のうえ決定するものとする。

附 則

この協定は、平成24年5月26日に北海道東川町で開催する自治体フォーラムの会総会の議決を受けてその効力を生じる。