「フォーラムの会」規約
(名 称)
第1条本会は、全国小さくても輝く自治体フォーラムの会(以下「会」という。)と称する。
(目 的)
第2条本会は、全国の自律(立)をめざす小規模町村が、その目的と課題を共有し、①住民を元気にし、地域を活性化するなどの実践を研究・交流し、②小規模自治体が国土の中で果たしている役割、住民要求にもとづく、きめ細かな行政実践など特徴ある取り組みや、その継続・発展のための条件整備について、内外にアピールすることを目的とする。
(事 業)
第3条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 小規模自治体同士の交流とそれに関する課題の追求や相互学習をテーマとし、年に2回程度開く例会について企画し、開催し、その都度広く全国に参加を呼び掛ける。
- (2) 例会とは別に、担当町村を決め、小規模自治体のこれからの諸課題を研究し、その成果をまとめるため、研究発表会や政策研究会などを開く。
(会 員)
第4条本会は、第2条の目的に賛同し入会した団体及び個人をもって組織する。団体とは、地方公共団体及びその連合体とする。
(役 員)
第5条本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 若干名(うち2名を監事とする。)
2 役員は総会において、団体会員の中から選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員に欠員が生じたときは、理事会が地域別に選任し、次回総会に専決事項として承認を得る。その任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事は、理事会を組織し会務を執行する。
4 監事は、会計の監査を行う。
(顧問及び参与)
第7条本会に、顧問及び参与をおくことができる。顧問及び参与は総会の承認を得て会長が委嘱する。
(会 議)
第8条本会の会議は、総会、理事会及び幹事会とする。
(総 会)
第9条総会は、毎年1回、5月をめどに開催する。臨時総会は、必要に応じ会長はこれを招集する。
2 総会は、次の事項を決議する。
- (1) 事業計画及び収支予算
- (2) 事業報告及び収支決算
- (3) 規約の改正
- (4) 役員の選任
- (5) 本会の目的達成上特に必要な事項
(理事会)
第10条理事会は、会長、副会長、理事(監事含む)で組織する。
2 理事会は、会の運営や「フォーラム」の企画づくり等の会務を執行する。
(幹事会)
第11条幹事会は、会長、副会長、理事町村の担当部課長をもって構成する。
2 幹事の内、会長所属町村の幹事が幹事長となる。
3 幹事会は、会務を執行する理事会をサポートする。
(入会と退会)
第12条第2条の「目的」の趣旨に賛同する団体・個人は、会長に届け出、年会費を納入し入会する。
2 退会は事務局に届け出るものとする。
(会費、会員及び会計年度)
第13条団体会費は年2万円とし、個人会費は年5千円とする。会費は指定の口座に振り込むものとする。いったん納入された会費は変換しない。
会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。会員は、会の運営・企画に対して意見を述べることができるとともに、「フォーラム」や発表会・交流会等への参加費を割り引くことができる。
(事務局)
第14条事務局は、東京都新宿区矢来町123 自治体問題研究所 に置く。
(運 営)
第15条会の運営は、会費、並びに「フォーラム」・交流会・研究会等の参加費、その他によって賄う。
附 則この規約は平成23(2011)年11月5日から施行する。